>>551
「施設はすべて各種学校であり、教育基本法6条・学校教育法1条に定める「法律に定める学校」には該当しない。 
つまり、学校と名乗っているが、塾などと同等であり、その卒業者も当然“学校の卒業資格“などは持たない」