>>128
ノースライム
@noooooooorth
4月20日
その他
なお単に懲戒を取り下げると言う連絡をしてくる方もいらっしゃいますが、
本件は既に調査が開始されており、私たちも答弁書を既に提出している以上
単に懲戒請求を取り下げると言うだけのご連絡では和解をすることはできません。
この点についてはご認識ください。