>>566

【中国の大麻事情・大麻使用で死刑は嘘】

中国で麻薬(主に覚醒剤)で死刑になるのは密輸、販売などで大量に所持していた場合のみだ。
大麻で死刑or無期懲役になるのは密売目的で、150kg以上の所持のみ。

使用に関しては、ほぼ罰金刑で
「薬物使用者は違法行為者であるが、国家が治療すべきであり、犯罪行為ではない」
という政策がとられている。

中国でも人気があった酒井法子さんが覚醒剤所持で逮捕された際には、中国の報道や
ネット上の書き込みは「日本の処罰があまりにも厳しすぎる」と同情的であった。

また、漢方薬としての大麻は紀元前からの歴史があり、大麻合法化による巨大なポテンシャルがある。

【大麻合法化で中国にビッグチャンス到来、医療用の大麻貿易で巨大利益の可能性】
http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=81528

【シンガポール・大麻で死刑は嘘】

シンガポールで大麻使用で死刑になる事は有りません。
刑法で死刑とされているのは、500g以上の営利目的の所持のみです。

ちなみに、チューイング・ガムの販売・製造・輸入の禁止である。
もちろん、持ち込みも禁止で、もしこれをやると、10000Sドル(約70万円だ)の
罰金となってしまう。

このような「厳罰国家」をお望みでしょうか?