>>795
同条例の施行規則に11条のただし以降に該当し除外する場合が規定されている

施行規則五条の三
文化財としての価値が高い特定施設の新築等をしようとする場合で、
整備基準を遵守すると当該価値が著しく損なわれることになると認められるとき。