道義的な責任と法的な責任は別。
飼い主として失格であっても裁判で所有権が元の飼い主にあると判断された以上は返還する責任がある。
あとは拾い主は拾ってから訴えられるまでの間にかかったエサ代その他諸々の費用を請求するか、
もし所有権確認以外の損害賠償が認められているとすればその費用と相殺すればいい。