最高裁まで争ったら、195条の判例変更もありうるんじゃないのこれ?
大審院S7っていう古い判例で「家畜以外の動物」の解釈が「人の支配にふくしないで…から九官鳥は当たらない」ってあるから、
ペットは当たらないっていう解釈がずっと続いてきたんじゃないのか?
文字通りの解釈なら、愛玩動物も当たるだろうから、 この判例の存在は本件判決にきっと影響してると思うわ。
最高裁までやって判例変更するかはわからんけど、当然の争点な気はした
先に論点にあげてないともうダメかとかまではわからない
法学部生かローは いたら、これを整理してみてほしい(´・ω・`)