>>402
だから動物愛護法上の遺棄に該当するかって問題と民事上の所有権の放棄はそもそも次元が違うだろ
民事上の所有権の放棄に関連して動物愛護上の遺棄にも当たる悪質な態様だったみたいな形で自分の主張を補強するために使えるかもしれないし実際本人の言い分からしてしたんじゃないかと思うけど
どっちにしろ正面から問題になることじゃない