>>437
>>435で直したけど、民事じゃなくて、所有権の裁判だから
裁判所はそれしか裁かなかったんだと思う
現飼い主さんのほう弁護士つけてなかったんだろうか?
可能なら、別件で、元飼い主と東京都をセットで訴えれば
動物愛護法に触れてもらえる気はする