徘徊している犬への対処

市区町村が「条例」に基づき収容する
 中核市以上であれば市区町村の動物愛護管理センター
 それ以下の市町村は都道府県の動物愛護管理センターに搬送される
  「動物愛護法」に基づき5日間抑留されて里親・飼い主等が見つからなかった場合殺処分
  およそ9割ほどが殺処分

個人で保護する場合は「遺失物法」により警察に落とし物として届ける
 保護した人が飼い主が見つかるまで飼育できる場合にのみ拾得物として受け付けられる。
 90日間公示され飼い主が見つからなかった場合習得した人に所有権が移る。
 所有権移譲や一時保護を拒んだ場合は所管の動物愛護管理センターへ搬送される。

いずれにせよウロウロしてる犬つかまえて勝手に飼うな
アホなのか