>>460
つかまず最初に問題になるのはどの当事者がどの法律に基づいてどういう請求をするかであって「所有権」そのものじゃないから
刑法的にも所有・占有の所在によってある行為が窃盗になったり占有離脱物横領になったり横領になったりする、そういう意味では一般的に言って所有権は刑事的にも「問題」になり得る
けどそういう概念の内容・解釈は全部の法令で一致してるわけじゃないし、当事者間の返還請求っていう民事上の訴えをやるに当たっては次元の違う問題としかいえない