0001みつを ★
2018/05/17(木) 22:00:44.87ID:CAP_USER95月17日 20時01分
6年前、京都府亀岡市で無免許運転による事故で死亡した小学生の遺族が賠償を求めた裁判で、最高裁判所は遺族の上告を退ける決定を出し、運転していた元少年や同乗者などに賠償を命じた一方、同乗者の親など一部の責任を認めない判決が確定しました。
平成24年4月、京都府亀岡市で無免許だった当時18歳の少年の車が登校中の小学生の列に突っ込み、当時7歳と8歳の女の子2人を含む3人が死亡、7人が重軽傷を負いました。
女の子2人の遺族は賠償を求める訴えを起こし、1審の京都地方裁判所は、運転していた元少年や車の同乗者・所有者のほか、元少年の父親も監督責任を負うとして、およそ7500万円の賠償を命じました。
一方、同乗者の親については事故を予測できなかったため責任は負わないと判断し、所有者の親も監督義務がなかったとして責任を認めませんでした。
2審の大阪高等裁判所は賠償額を7800万円余りに引き上げましたが、1審に続いて同乗者の親などの責任は認めず、2人の女の子のうち1人の遺族が上告していました。
これについて最高裁判所第3小法廷の林景一裁判長は17日までに上告を退ける決定を出し、被告側の一部の責任を認めない判決が確定しました。