0260名無しさん@1周年
2018/05/26(土) 07:53:19.84ID:nbby/zfV0本日、刑事告訴会見
(刑法 第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法 第61条)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
井上奨「相手を1プレイ目で潰せば出してやる。相手のQBがケガをして秋の試合に出られなかったら得だろう?」
内田正人「やらなきゃ意味ないよ」
(証拠映像)
https://youtu.be/dknEe3i13HI
傷害罪の教唆犯として立件可能。ボールを持たない選手に意図的にタックルしている。宮川選手の自白と一致する。
日大アメリカンフットボール部の部員も内田と井上の教唆を証言して協力するだろう。