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2018/05/29(火) 12:43:52.55ID:CAP_USER9長崎市のスナックの40代女性経営者に対し、装置の使用禁止などを求める仮処分を長崎地裁に申し立てた。
同協会九州支部によると、経営者は2004年5月、同市銅座町でスナックを開店する際に同協会と利用許諾契約を結んだが、同年11月から使用料を滞納。
08年に店舗移転後は契約を結ばず無断利用を続けた。
書面や電話、訪問による約250回の督促にも応じず、未払いの使用料などは約160万円とされる。
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/420159/