>>5
>>15
一般名詞は商標登録できないなどという条項はない
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm

「自己と他人の商品・役務を区別することができないもの」は登録できないので、
例えばぬいぐるみで「マウス」「キリン」は登録できないだろう。
「ミッキーマウス」なら登録できる。

飲料や加工食品で「キリン」を登録しても、そのジャンルにおいては一般性はなく他商品と区別がつくので問題ないのだろう。