事実を書くなら

本来なら商標登録するべき所を面倒くさい、金使いたくなく30年以上放置してました

生産中止前の96年にKIRINの申請がされて98年に登録されました
その後同年中に生産中止しました

数年後に地域限定で細々と再開しましたが、ネット販売の機会あり全国展開を初めてからKIRINさんの商法登録違反、侵害と言う事が分かり昔から使っていやたと、KIRINさんを訴えましたがことごとく敗訴しました。
敗訴後、KIRINさんと交渉しましたが合意できなかった為に名称を変更します

がただし説明