>>737
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm
出願しても登録とならない商標
以下の1.〜3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。

1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの


どこに一般名詞はダメと書いてるんだ?