50年以上前からキリンラーメン発売

商売として常識な商標権を30年以上申請すらしないで放置

1996年 キリンが事業拡大の為にラーメンなんて限定的な話じゃなくもっと広範囲の商標申請

98年キリンの登録

同年、赤字続きなんでキリンラーメンの製造販売中止

01年 商標権持ってなくても先使用権を小笠原製粉が持っていた、この時点で放棄した事になる。(一切キリンラーメンの権利なくなった)

03年 地域限定の不定期少量販売で再開。
この時点でキリンの商標侵害成立。

10年 地域限定の常設販売

13年、キリンを小笠原製粉が訴える

13、4年頃からネット販売や有名動物園とコラボしてボッタクリ商品販売

14年頃 キリンラーメンの全国販売始める

14年 小笠原製粉 敗訴

敗訴するも合意できないか交渉

18年 自分が30年以上商標登録しなかったのも、自分から先使用権放棄した事もKIRINを訴えて負けた事も一切隠して
「大人の事情でキリン ラーメンの名称使えないのでば名前募集します」