0001ガーディス ★
2018/06/05(火) 06:14:47.82ID:CAP_USER9組合側の代理人によると、秘密保持の条項を含んでおり、和解内容は明らかにされていない。
昨年の1審横浜地裁小田原支部判決は「『小田原かまぼこ』の『小田原』には市周辺の地域も含まれる」と認定。業者の名称使用には「他人の信用を利用する目的はない」として商標法上の「先使用権」を認めた。
その上で組合側の請求を棄却し、業者も継続して「小田原かまぼこ」の名称を使用できるとの判断を示していた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180604-00000541-san-soci