「小田原かまぼこ」の地域団体商標を保有する神奈川県小田原市の「小田原蒲鉾(かまぼこ)協同組合」が、同県南足柄市のかまぼこ製造業者「佐藤修商店」などに商標を無断で使用されたとして、業者に製品の販売差し止めなどを求めた訴訟は、知財高裁(鶴岡稔彦裁判長)で和解が成立した。和解は1日付。

 組合側の代理人によると、秘密保持の条項を含んでおり、和解内容は明らかにされていない。

 昨年の1審横浜地裁小田原支部判決は「『小田原かまぼこ』の『小田原』には市周辺の地域も含まれる」と認定。業者の名称使用には「他人の信用を利用する目的はない」として商標法上の「先使用権」を認めた。

 その上で組合側の請求を棄却し、業者も継続して「小田原かまぼこ」の名称を使用できるとの判断を示していた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180604-00000541-san-soci