平成29年12月6日の最高裁の判決だが、どのマスゴミも「受信料制度は合憲」ばっか書いてるが
放送法がある以上、合憲となるのは当たり前なのよ。
この最高裁判決で重要なのは、NHK側の主張が全部棄却されている事。NHKは勝訴してないんだよ。
寧ろ分が悪くなった。
NHK側の主張
・未契約者に対しNHKが契約の申込みをすれば契約は成立する
・受信設備設置時点からの受信料相当額の損害賠償を請求できる
NHKの主張は棄却され、契約を拒否する者にはこれまでどおり、同じように裁判を起こして
NHKが勝訴するしか方法は無くなった。
この場合、受信料の支払はTV設置時点から請求できる。
契約して未払いの場合は5年の時効が認められるが、未契約はそもそも違法なので、時効の
対象外なんだそうだ。
NHKが訴訟を起こす場合は、BS放送のお願いメッセージを消すためNHKにB-CAS番号を伝えた等、
明確な証拠がある場合のみのようです。
しかし、訴訟を起こされて1回目の口頭弁論までにTVを捨てるなり他人に譲るなりすると
裁判の根拠がなくなるので、NHKは訴訟を取り下げるしかなくなるそうです。
NHKはこの最高裁判例によって絶対勝てなくなってしまったということです。
興味ある人は判例の全文読んでみましょう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf