>>841
6歳や7歳の、危険回避能力の劣る子どもに対し、通学を強いているわけだから、
その通学における安全確保義務の内容には、道路の保全は勿論、通学に付随する
一切のものを含む、と判断するのが相当である。
通学路の安全確保の為に付き添いをするか、または他の方法を用いるかは別として、その安全確保義務は、それらの子どもたちに、学校への通学を義務づけた、行政にあるのは理の当然。
義務を果たした側に、責任が生じるのは、近代法の原則だ。