>>243
法的に傷害罪の認定するなら被害者が怪我した事実と加害者に怪我させる意図があったことで十分。
さらにどの程度の怪我を負わせたいかという心情を調べたいなら被害者にヒアリングしても無駄。
この観点から被害者の父親は第三者としての中立性に疑問があるとの見解を述べたんだろ。

この疑問に対して世間一般に分かるように説明しないと
第三者委員としての中立性独立性が下がる。