>>662
ただ護身用具については、厳密には軽犯罪法違反になるけど、事実上黙認してる
目立つように持ち歩いてれば没収されるけど、目立たないとこに入れて持ち歩く分にはわざわざ取り締まらない
その証拠に実際に犯罪者に護身用具使った事例では、ほとんど護身用具持ち歩いてたことについては不問にされてる
ソースは某防犯グッズショップのホームページ