>>883

『麻薬5法』なんて単語はない。以下のように正式名称は『薬物五法』。

『厚生省と法務省の立案関係者』は明確に『薬物五法』と令名している。
『厚生省と法務省の立案関係者』が使う正式名称は『薬物五法』。『麻薬五法』ではない。

『麻薬五法』と言っているのは自らの業務を正当化したい『厚労省 麻薬取締部』だけ。

大コンメンタール薬物五法 2 (大麻取締法・あへん法・覚せい剤取締法) 国立国会図書館
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002523174-00

厚生省と法務省の改正法立案関係者による規制薬物関係法規全般について
網羅的な解説を企画した本邦初の“大コンメンタール”。

大コンメンタール『薬物五法』II
http://www.seirin.co.jp/book/01097.html

■解説

1988年に通称「麻薬新条約」が採択されたことにより,世界的課題である
麻薬問題解決のための国際的な協力が推進された。

これを受けて国内法の整備作業が進められ,『薬物四法』の一部改正と「麻薬等特例法」が
平成4年7月1日から執行された。これらの法体系の大きな変更の機会に,厚生省と
法務省の立案関係者が本邦初の注釈集(全2巻)を刊行する。

【本書の特色】

立法の経緯,判例,実務の取扱い等を総合的に解説する。条約,外国法,施行令・
施行規則等も適宜説明。本巻は,大麻取締法,あへん法,覚せい剤取締法の3法を収録。