「刑事免責制度」 東京地裁で初適用へ
2018年6月14日 5時57分

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裁判の証人に不利な証拠として使わないことを約束して、証言を義務づける「刑事免責制度」が、今月、東京地方裁判所で開かれる覚醒剤密輸事件の裁判の証人に対して初めて適用される見通しになったことが、関係者への取材でわかりました。

「刑事免責制度」は証人に不利な証拠として使わないことを約束して、裁判での証言を義務づけるもので刑事司法改革の一環として「司法取引」などとともに今月1日から新たに導入されました。

この制度が今月、東京地方裁判所で開かれる中国人が被告の覚醒剤密輸事件の裁判員裁判の証人尋問で初めて使われる見通しになったことが関係者への取材でわかりました。

この裁判の公判前の整理手続きの中で検察官が制度の適用を申請し、裁判所に認められたということです。

刑事裁判の証人は法廷で真実の証言をすることが義務づけられる一方、みずからが刑事訴追を受けるおそれがある場合などには証言を拒否することが認められています。

このため暴力団などが絡む組織的な事件の裁判などでは、証人が証言を拒むケースがありましたが、「刑事免責制度」を適用すれば証言を義務づけられるため、法廷での真相解明を進める新たな手法として期待されています。

一方、制度を適用しても証人がうその証言をするおそれは否定できないという指摘もあり今後、各地の裁判所でどのように運用されるか注目されます。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180614/k10011477101000.html