>>121
>そんな目的はないよ。

判決は、日本側の主張を踏まえた上で以下の点を指摘しました。
・国 際 捕 鯨 取 締 条 約 の 目 的 の 一 つ が 鯨 類  資 源 の 持 続 可 能 な 利 用 で あ る こ と
・JARPA2の活動は概ね科学調査と特徴付けることができること
・JAPRA2が求めるいくつかのデータの収集は非致死的手法では実行不可能であり、致・死的調査の使用はJARPA2の目的との関係で不合理ではないこと
 鯨類捕獲調査の副産物である鯨肉の販売及びその収得金の活用を伴う調査は、その点のみをもって違法とはならないこと

以上の判決を踏まえ、農林水産大臣は、平成26年4月18日付けの談話の中で、「国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための
鯨類捕獲調査を実施し、商業捕鯨の再開を目指すという基本方針を堅持。」することを示しました。