大阪・寝屋川市で自分が産んだ4人の赤ちゃんの遺体をバケツにコンクリートづめにして遺棄した罪に問われている母親に対し、大阪地方裁判所は執行猶予がついた懲役3年の判決を言い渡しました。

大阪・寝屋川市の無職、斉藤真由美被告(53)は、平成4年から9年にかけて自分が産んだ4人の赤ちゃんの遺体をバケツにコンクリートづめにし、自宅の押し入れの中に放置したとして死体遺棄の罪に問われています。
裁判で被告側は「金銭的な理由で埋葬できず、子どもをそばに置いておきたかった」と事実関係を認めたうえで、3年の時効が経過しているとして裁判を打ち切るよう求めていました。
2日の判決で大阪地方裁判所の増田啓祐裁判長は、「被告は去年、自首するまでの間、遺体を葬る義務を果たさず自分の支配下において放置し続けた」として、時効は成立していないという判断を示しました。
そのうえで、「身勝手な犯行だが、遺体をタオルで包むなど一定の配慮をしているほか、自首するなど反省もしている」と述べ、懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました。

07月02日 18時06分
関西 NEWS WEB
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