【日清】カップヌードルの帯、位置商標登録…半世紀同じ
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日清食品ホールディングス(HD)は2日、主力商品「カップヌードル」の容器側面の上部と下部に描かれているバーコードのような帯状のデザインが、特許庁から位置商標として登録されたと発表した。ロゴやブランド名がなくても、図形の配置とデザインだけで「カップヌードル」と広く認識されていると認定された。
カップヌードルは1971年に発売。帯状のデザインは、開発者で同社の創業者でもある安藤百福ももふく氏が、デパートで見かけた洋皿の模様をモチーフにして発案した。
発売から50年近くたった今も同じデザインで、カレーやシーフード味などすべての「カップヌードル」シリーズで使われている。
位置商標は、特定の場所に配置された図形や色で商品が識別できる場合に認められる。特許庁によると、国内での位置商標はカップヌードルを含め約50件が登録されている。
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20180703-OYT1T50029.html
http://imgur.com/ZirGrpt.jpg 製造販売してる業者ならいいんじゃない?
ってか全く関係無い会社個人からの出願は
無効にして欲しいわ >>6
記事読む限りじゃ簡単に登録出来るものじゃないね
それなりの実績があって、「誰でもそれだけで認識出来」かつ「独自性のあるもの」って感じだから !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >>12
単なるつまんなそーな事務仕事にしか見えないけど。
クリエイティブ性ないだろ? >>8
この画像でカップヌードルだと即認識できるやつはかなり限定されると思うがw
http://imgur.com/ZirGrpt.jpg
ちなみに、EDWINのこれ
http://fujita-pat.com/trademark/wp-content/uploads/2017/04/JPJ7428900045_000002.jpg
赤いタブが後ポケットのここにあるってので位置商標とってるけど、ポケットのWがないとEDWINだと
認識するのもかなり限定的なんじゃないかねえ >>13
自分じゃ思い付かない色んな案を見られるじゃん >>6
そういうパテントトロール的なのは法改正で大分出来なくなったよ。 たしかにその画像のだけでカップヌードルと認識できるね。
それになんだかんだで一番安定しててうまいもんなぁ。 >>4
>>9
4 お前はハンガリーか?(ハンガリアンではない)
9 日清
うーーん? >>2
金ちゃんヌードルの、極旨カレーラーメンは美味い。
カップヌードルのカレーを超えた。 そんなことより
発泡スチロールに容器を戻せ
熱いんだよ 何が凄いって今までハエやゴキブリが入ってた事が無いってことだよな >>32カレーヌードルじゃなくてカップヌードルカレーだからでしょ >>14
弓を引く形に似ていることから「アーキュエットステッチ」と呼ばれているリーバイスのバックポケットに施された飾りのステッチは、
1873年にポケット裏の補強布を止めるために使われはじめたが、模造品を防ぐ目的で1943年に商標権を取得している。
以前、このデザインに関してエドウィンと裁判を起こしているほど、リーバイスにとって重要なディテールだ。 > デパートで見かけた洋皿の模様をモチーフにして発案
なら、洋皿がオリジナルじゃないの?
洋皿にインスパイアされてオリジナリティを加えて、ポンポンと配置したけど、商標は主張する・・・・・・
まさか洋皿を逆に訴えたりしないよね?
つーか、>>32を見てやっと「ああ・・・」と思ったんだけどw 昔ホットヌードル訴えてたけど結局どうなったんだ
ホットヌードルも未だに昔のままで売られてるし 確かに遠くからでもこの容器と模様で「カップヌードル」判定だ…
あれか、長年見てるから風景の一部のように認識される状態
何十年も誰でも知ってる状態にするのは実は結構すごい事かも
赤い狐とか夜店の焼きそばとかは結構定期的にパッケージ変わるし カップヌードルは脂っ気が足りない気がするけど
ラードとか入れて食べてる香具師いる? 日清、最近下らん話題ばかり垂れ流してないか?
なんか気持ち悪い >>36
その論法だと「カップヌードル シーフードヌードル」なんだが クッタ食べるとカップヌードルはやっぱ抜けて美味いと思う。 >>51
シーフードには「ヌードル」がつくけど
カレーに「ヌードル」がつかないのはどうしてなの? >>8
デザイン見ただけで、どこのか分かるでかいロゴが付いてるとかでないと未使用ではまず無理やな。
しかもそういう登録は、そのまんま未使用ならロゴ以外全く同じでもそのロゴ付いてない時点で商標権は行使できないかと。
ロゴが権利の主要部分で、それ除いたらほとんど無意味な部分しか残らん。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています