0001ばーど ★
2018/07/09(月) 22:43:59.99ID:CAP_USER9判決によると、2016年2月、何者かによって、男性の実名や職歴とともに「在日朝鮮人である」という虚偽の内容が投稿された。男性はヤフーに対し、日本国籍を証明する自身の戸籍抄本などを送って投稿の削除を求めたが、応じてもらえなかった。
ヤフーは弁論で「同姓同名の他人である可能性がある」などと反論したが、村主裁判官は「書証などから容易に(虚偽と)認定できる」と指摘。「人格的利益より、虚偽の事実を示した表現の自由を保護する理由は全くない」とした。
ヤフー広報室は、取材に「判決文を精査して対応を検討したい」と答えた。(山本逸生)
2018年7月9日21時44分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL7963FQL79UNHB00R.html