>>359
は?無実じゃねえよ

厳密には「不起訴」=「無罪」ではない
不起訴処分を受けた人は裁判を受けていませんから、無罪判決を受けたわけでも、有罪判決を受けたわけでもありません。
そこで、この一事不再理は適用されないので、さらに捜査を受けることもありえます。

もっとも、再度捜査がされるというのは、あとになって有力な証拠が見つかった、不起訴処分を受けた後に被害者に嫌がらせをしたなど、明確な理由がある場合のみなので、通常滅多にないと考えて良いでしょう。