>>836
旅館じゃないけど簡易宿泊営業かな。なので対象

> 第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
> 3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を
> 主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

> 第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
> 三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

単純に余裕がないのでは…