>>904
そもそもその手順の作成そのものに過失があった場合は?
それ以外にも河川管理者、ダム管理者として当然有すべき義務とか、あるいはダムという構造物に
係る設置責任(これは無過失責任)なんかもあるので、一概に過失責任なしとはならない