0238名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/12(木) 10:41:31.98ID:eDSDdakO0 >>234 >第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。) >上演し、又は演奏する権利を専有する。 著作権法は組織内での演奏に対する権利を想定していないんだよ。 公衆は組織でない人々の集まりのこと。