>>238
個人的にはその意見に賛成なんだけど
著作権法の公衆は不特定の人または特定多数の人の意味で
判例では誰でも入会できるから公衆にあたるらしい

練習段階で楽譜でも著作権料を払っているのだから
二重どりのような気がするんだが
発表会のときは別に払うしね