【JASRAC】ジャスラック会長 音楽を「バナナの叩き売り」に例え音楽教室を批判 「仕入れ代を払うのは当たり前だ」★8
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日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室が著作権料の徴収で対立している問題で、6月末までに、音楽教室を運営する21事業者(36教室)が支払いに応じる契約を申し込んだ。JASRACが10日、記者会見で明らかにした。
JASRACは約850事業者(約7300教室)に対して3月、契約を促す文書を送付。楽曲の著作権料として受講料収入の最大2・5%の支払いを求めている。9月末までに契約を結べば、最初の1年間は1割引きとする内容を提示したという。作詞家でもあるJASRACのいではく会長は、支払いを拒む音楽教室を会見で批判。「会長というより作家、権利者の一人として言うと、世の中に、仕入れが全くない商売ってあるんだろうか」「たたき売りは、がまの油やバナナが仕入れ商品で、口上を述べて売るのは技術。同じことで、教えることは技術、仕入れは音楽や歌と考えれば、仕入れ代を払うのは当たり前だ」などと述べた。
大手のヤマハ音楽振興会などは…残り:256文字/全文:655文字
2018年7月10日19時52分
朝日新聞デジタル ※全文は会員登録をしてお読みいただけます
https://www.asahi.com/articles/ASL7B5J61L7BUCLV00H.html
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日本音楽著作権協会(JASRAC)のいではく会長
https://amd.c.yimg.jp/im_sigg.h.VZAHhKLOvGAUtfrvGtA---x398-y400-q90-exp3h-pril/amd/20180710-00000126-spnannex-000-2-view.jpg
日本音楽著作権協会(JASRAC)新体制発足に伴う記者会見が10日、都内で行われ、再任となった、いではく会長らが出席。所信表明を行った。
JASRACは昨年、音楽教室での演奏に対して著作権料を徴収する方針を発表。これに対し、音楽教室でつくる「音楽教育を守る会」が反対し、現在も係争中で、契約に達したのは「6月末時点で21事業者」のみ。世古和博常務理事は「『音楽教室を守る会』が手続きをしないと表明している中で、そのような事業者が9割以上という状態。司法判断が出るまでは個別の督促をしてはならないという足かせもありますので、(21事業者が契約に達したのは)相当な評価と考えております。司法判断がまだですので、各事業者さんも見守っている状態」と語った。
いで会長は「会長というよりは一人の作者としての意見ですが」と前置きした上で、「楽器教室というのは、授業料をとって商売でやっているわけですよね。仕入れというものが全くない商売というものがあるのでしょうか。楽器教室の人たちは教える人件費が仕入れ代だと言っているがそんなことはない。仕入れは実際に演奏される音楽であるはずで、それに対して仕入れ代を払うのは当然じゃないか、というのが権利者側の主張です」と持論を語った。
音楽教室からの徴収を巡っては、方針を発表後すぐに歌手の宇多田ヒカル(35)や、人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の主題歌「残酷な天使のテーゼ」の作詞を手がけた及川眠子さんらが異議を唱えたほか、多くの音楽関係者から反対の声があがっていた。
2018年7月10日 16:17
スポニチ
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2018/07/10/kiji/20180710s00041000255000c.html
関スレ
【JASRAC】JASRAC会長 イメージ払拭に執心「(音楽の使用料を)徴収することだけが表に出る」
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531220967/
★1が立った時間 2018/07/10(火) 22:26:50.50
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531289389/ >>264
ググると公衆とは組織じゃない。
って真っ先に出てくるんだからそこを捨てようが無いなぁ。
ここの書き込みみると、文科省のお墨付きがなくても、
入学試験やってガバナンスがあれば組織ってことらしいから、
音楽教室もそうすればいいね。 法律論は本質を見誤ることがあるよね
JASRACはまず使用料を徴収したいという目的ありきで
手段として法律の解釈をこねくり回してるのが透けて見えるのが嫌なんだよ。
そんなに私腹を肥やしたいか?と。
法的にどうかってことじゃなく、浅ましい。 >>266
>誰でも組織に入れるから組織じゃないという謎理論なのか?
だれでも契約できるってことです
そこで契約する前にどういう関係だったのか?が問題になります >>265
で、あなたはシンパなの? アンチなのw >>272
お前まさかwikiとかで調べたんじゃないだろうな?www 音楽教室でレッスンを受けて音楽家や演奏家になった人達によって将来の音楽が支えられるんだろうが
利益になるのはお互い様じゃないかカスラック >>250法律で明文化するか判例で覆してくか、天下り野郎を暗殺して全滅させるかだな
ヤマハは世界企業だからやれるもんな >>273
コンプライアンスって「法令遵守」なんて間違った訳語が定着しちゃったけど、
本来はそういうことなんだよな。 カラオケで使用料支払われるのは違和感ないんだけど
なぜか音楽教室はひっかかる
その理由が自分でも分からない >>257違うよ、JASRACKは自分たちが金盗んで著作権者には金渡さないから犯罪者のクズだと言われてる
天下りなので裁判でなぜか勝てないし、警察も動かない >>1
JASRACの商売は仕入れがありませんが
お爺ちゃんボケちゃったの? >>276
俺はシンパでもアンチでもない
正しい法解釈と事実に基づいて、書いてるだけだよ
つまり、間違ったことを言う厨を叩くことになる。
ところが、厨は自分が叩かれているのは、相手がJASRACの工作員だからと思い込む
常識で考えて、JASRACの工作員だったら、敵を煽ると逆効果だと分かっているから
そのような煽りはしないもんだが、厨はそこのところまで頭が回らない >>271
ああ、これね。
>一度に数十名の受講生を対象としてレッスンを行うことも可能と考えられることなどを考慮すると,
>受講生である顧客は不特定多数の者であり,同所における音楽著作物の演奏は公衆に対するものと
>評価できるとの前記判断を覆すものではないというべきである。
常態的に一対一なら著作権料は発生しない。ということか。
やっぱ色々無理があるなぁ。
しかし教室が組織じゃないってのはやっぱ謎理論で、
著作権法を素直に読むとこういうのは想定してないだろう。
ちゃんと法律作った方がいいよ。 >>283
この会長自身は作り手だから作る際にコストがかかってる
この発言もその視点でのもの
>会長というよりは一人の作者としての意見ですが >>280
違うだろw
complianceの動詞形ってなんだか分かってる? >>281
そう、演奏権の行使ってのが
カラオケなら店なのか客なのか
音楽教室なら教室なのか生徒なのか
まずそこがよくわからんね >著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します(第2条第5項)。
>相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
あくまで著作権法での公衆がどうなのかってのが問題なので、ググって公衆は組織じゃないとか言ってもなんの意味もないよ。 >>285
無理があるのは、お前の脳内解釈だよ
組織云々とか、法理論とかけ離れた解釈をしている以上、法的に正しい結論は導けない 些か意味が理解不能
教えているのは習得した技術であって別に仕入れ何て発生していない >>288
営利主体・演奏主体 カラオケ店 音楽教室
公衆 カラオケ店の客 音楽教室の生徒 >>285
> 常態的に一対一なら著作権料は発生しない。ということか。
それ、公衆送信権についての最高裁判決で一対一でも公衆に当たるって結論でてるよ >>291
その技術を教えるにあたって、「著作権管理されてる曲」を利用してるってことだろう
著作権切れの曲だけなら対象外 >>287
知っとるわ。
で、従うべき対象が法令だけと思ってるのが勘違いなんだよ。 >>290
お前はさっきからただ、自分が正しいと言ってるだけで、
中身はほんの僅かだなぁ。
でも法律に不備がありそうな点では主張が一致してるようなので、
国会で立法でいいんじゃないかと思うよ。 >>284
>間違ったことを言う厨を叩くことになる。
何日も張り付いてですか。常人には理解できない情熱ですね >>292
カラオケの客が他の客に聞かせても問題なし?
音楽教室の生徒が演奏して他の生徒が聞いていても問題なし? >>295
もちろん法令だけじゃないけど、>>273の中で法令以外に従うべきものが書かれてないだろ 音楽教室の生徒は、「直接聞かせることを目的」とした「公衆」ではないと言えるんじゃね? 欽ちゃんがお笑いには著作権はないんですよ面白いものはどんどんマネすればいいのと弟子に説いていた。食い物と文化を同列にすること自体間違ってると思うわ。まあ音楽界は自滅していくだろう。 ジャス「俺らはヤクザだ、ショバ代払えや」
ってこと? 良するにJASRACは法律の不備を突いて
利益を最大化しようとしてるって事でしょ
それが浅ましいと >>298
何日もというか、自営業で 特にいま緊急の案件を抱えてないからだよ
知財は専門ってわけじゃないが、身近なところで侵害されやすいから趣味で
厨を叩いてる
啓蒙活動とかは工作員に任せるとして、
俺は純粋に正しい法解釈と事実に基づいて厨を叩いているそれだけだよ じゃあ学習塾から学者連中は金取っていいってことだな おまえら、ミカジメっていうキーワード大好きだよな。
昭和20年かよw >>299
カラオケであれば
営利主体、演奏主体はカラオケルームであり
客は歌ってる人も聞いてる人も公衆
カラオケルームが曲の演奏を利用して、営利活動をしているという解釈 >>305
通信だけど、最高裁が考えている法の趣旨は同じだよ >>307
著作権保護されてるものに限られる
アイディアは著作権保護の対象外。詩などについてだったら
>谷川俊太郎さんらが塾教材に差し止め請求 :
2007/06/22 - 詩人の谷川俊太郎さんら27人が2007年6月21日、学習塾の教材に作品を無断使用され著作権を侵害されたとして >>308
>ざっくり言うと一般的な社会通念だよ
それは違うよ
道徳 慣習 法令等の一定の方向性があるルールじゃないと意味がない
そうじゃなきゃ、従う指針にすらならないだろ >>313
いいかげん組織とか、法理論と関係ない定義を捨てろよ
俺、さっきお前にそういったろ >>308
それはそうと、
「>>273の中で法令以外に従うべきものが書かれてないだろ
の答えが出てきてないけど、どうした? その言い方が気に入らない
バナァナァっ
そこじゃねぇよ >>315
組織かどうかがダンス教室の裁判の論点だとお前が言ったから、
それについて話をしてるんだろう。
そこで組織と関係ない1対1の配信の話を持ち出して、
最高裁の趣旨は同じとか、そういうデタラメは止めようね。 1対1でも公衆かという話はアーティストのコンサートに一人しか来なかった場合を考えると分かり易い
一人でも当然公衆 >>316
法令が制定された根拠となる理念みたいなものでは >>306
その暗い喜びに、心を支配されないようにね。 ピアノ教室だとバイエルからとかそういうイメージなんだけど
最近の音楽教室ってそんなにJ-POP使ってるのか >>310
あ、演奏権は営利活動が前提なんだね
じゃあ、街中で非営利の一般人が演奏する(音楽流す)のは問題ないんだ >>323
引退した団塊をタゲにする教室が増えている
初心者に自分が弾きたい曲を選ばせるから歌謡曲が多い >>319
おまえ池沼なの?
業者と客の関係が1対1ってことを言ってるんだよ
お前の脳内基準の「誰で誰でも組織に入れるから組織じゃない」
でも同じことだよ
だが組織云々は法的理論の公衆の概念とは違うって言ってるんだよ 仕入れが全くないカスラックの生業はカタギの商売じゃないと宣言してるのかな? >>325
そういう感じだと著作権払えって言うのもわかる気がするなあ >>324
公民館や自宅の前にスピーカー置いてガンガンならしても(著作権上は)問題ないよ
ただし、街中で演奏する場合は経費(交通費、食費、宿泊代など)を超える報酬や対価をもらう場合は38条にひっかかるのでNG 日本の有料音楽配信やCD売上額が、年間でピークの6000億円から2017年度は、
半分の3000億円弱になっている。
ジャスラックは、半分になったんだもん。
焦るよ。
ヒットする曲を出せと言われても、出せないからそのようになっている。
だったら、ルールを厳格に守ってもらい。
売り上げ利益を確保したい。
当然といえば当然。
ヒット曲を出せる裏作曲屋さんがやる気をなくしている。
ヒット曲は、専門職の編曲屋さんつまりアレンジャーや作詞家が
出せるわけないよ。
作曲が出せるのよ。
表や裏の作曲屋が、ボイコットしている。
早く気付いて、対処したほうが良い。
今年度は、年間2500億円ぐらいにダウン予定だよ。
一つの方法として、作曲屋さんの印税を10パーセントにするのも。
売り上げ回復となるよ。 見たこと無いもんに喩えられても、わからへん。
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blf >>329
なるほど、利益さえ得なければ演奏し放題、歌い放題なんだね
そのあたりをカスラックにはもっと宣伝してほしいね カスラックが手を出せない、クラシック音楽だけ聴くわ。 >>326
>一度に数十名の受講生を対象としてレッスンを行うことも可能と考えられることなどを考慮すると,
>受講生である顧客は不特定多数の者であり,同所における音楽著作物の演奏は公衆に対するものと
>評価できるとの前記判断を覆すものではないというべきである。
このダンス教室の判例は、一対一が常態なら当てはまらない。
配信の話は組織で一対一の場合の話でなければ、この判例に影響を及ぼさない。 高校を卒業した学生の語学能力がこれほど貧弱で物の役に立たないのは何故なのか。
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bnn ダンス教室裁判では
>レッスン形態は,受講生の希望に従い,マンツーマン形式による個人教授か集
団教授(グループレッスン)かを選択できること,以上の事実が認められ
>本件各施設におけるダンス教授が個人教授の形態を基本としていること,以上の事実は否定できない
マンツーマン形式、個人教授の形式あるがこれも判決では除外はされていない そうやって集めた金を権利元に還元してるん?こいつら
自分達では何も産み出さずに楽曲利用料金の上前をはねて儲けてるだけなんだろ?
こいつらが権利を主張するのがお門違いな気がするんだが でもカスラックは上前はねてるだけで仕入れすらしてませんよね? 一時期、カラオケで荒稼ぎしたら
カラオケ産業も衰退。
カスラックはバナナ売りではなく、焼き畑農業。 >>136
ミュージシャンは他人が作った曲を使わない自由があるしジャスラックと契約せず自分で使用者に代金を徴収して回ってもいいんだぞ 音楽で大金稼げるように成って100年も経ってねえのに調子に乗ってんじゃねえ >>341
その発言をしてる人自身が作家で権利者だよ
そして権利者としての発言と断ってる これ、ざっくり売上のパーセント払えって言うのが不味いんだよ。
その中できっちり著作権持ってる人に払われたら文句言わないけどさ。
カスラックが全部搾取する構図がミエミエだから、
皆怒ってんだよ。 >>339
それを踏まえて、
>一度に数十名の受講生を対象としてレッスンを行うことも可能と考えられることなどを考慮すると,
>受講生である顧客は不特定多数の者であり,
じゃないの?
一対一しかなければこういう判決は出せないよね。 無限に複製できる商品をバナナや油に例えてる時点でアホだよ。
「音楽を買う」事を法で定義してない以上、たとえ話には何の意味もない。 >>348
施設の面積 指導者の数によって制約されてるといってるので
マンツーマンでも指導者や教室を増やせば一度にたくさんの生徒を教授できるでしょって話 ぜってーここ、中の人居て監視&レスしてるだろ。
要は机に座ってるだけの高給取りで、ヒマだからやれるんだろうね。 まあ使用料は払うべきだし
これは正論だけど、安くしてやれよとは思う >>1
何言ってんの?この馬鹿
お前ら別に生産も出荷もしてねえだろうが >>353
このいではく会長は作家で権利者だから作り手の一人では 権利者から委託されてるのに
>最初の1年間は1割引きとする内容を提示したという。
割引とかしてどうやって権利者に支払いをするつもりなんだろう
この発言ひとつとってもドンブリでやってる感がする
キチント権利者に支払いする気なんてさらさらないから、
こういう矛盾にさえ気づかないんだな >>347
>>351
羨ましいかい?
お前もジャスラックに入って悠々と搾取して稼げばいいじゃん
ジャスラックは何も悪いことはしていないのに底辺の嫉妬叩きが酷すぎるわ >>1 バナナ農家からふんだくるクズラック。しかも純然たる天下り団体だし。ふざけんなよ。民意はど怒りだぞ。 >>355
使用料規定はあくまで上限であって
下げることはできる
この手の決定は理事会を通してると思うが
理事会には権利者側から代表が18人も理事として参加している JASRACは仕入れ代金を適正に払っているのかね? ちなみに海外の著作権使用料をネトフリに例えると
日本の使用料はNHKくらい >>355
契約書にサインさせればこっちのもんよ!
死亡しようが災害で営業できなかろうが払えや!
死んでも遺族が相続、営業してなくても払え!
NHKみたいにな! >>354
いや、カス全体の話なんだが
いではくの曲とか知らんし >>363
この発言については
会長としてではなく作家として、と断ってる 音楽聞いたからって消えないわな
バナナみたいに食べたらなくなる消費財を引合いに出すのは違くね? スレタイの意味が解らないから記事を読んだけど、ますます解らない >>336
ダンス教室とは別の最高裁判例で、公衆送信権の判例があるんだよ
そこでも公衆送信権の「公衆」について争われたが、結局
一対一の送信する機器であっても、業者が不特定多数の客を相手にしているのなら
公衆送信権の侵害であると判示されたんだよ
公衆の概念は著作権法上同じ扱いなんだから、結局お前の言ってる組織云々の話とは
別の次元で、公衆の解釈がなされているんだよ
な、これが現実だ >>336
ここに分かりやすい解説がある
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1101/19/news076.html
判決は前提として以下を示した。
(1)著作権法が送信可能化権を定めたのは、自動公衆送信の準備段階を規制することにある
(編注:ネット上における動画などの「違法アップロード」がこれに当たる)。
(2)この趣旨からすると、機器に入力したコンテンツなどを、ネット経由で受信者からのリクエストを
受けて自動的に送信する機能を持つ装置は、それが1対1の通信機能しか持たない場合であっても、
その送信行為が自動公衆送信に当たる場合は、この装置も自動公衆送信装置に当たるというべきだ。
(3)自動公衆送信を行っている主体は、自動公衆送信装置が受信者からのリクエストに応じて情報を
自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者と解するべきだ。今回のように装置がネット回線
に接続され、これに継続的にデータが入力されている場合には、装置にデータを入力する者が
送信の主体である。
つまり「1対1通信のロケフリは自動公衆送信装置には当たらない」との一審、二審の解釈を退け、
サービスによってはロケフリも自動公衆送信装置に該当しうるとした。そしてこの場合、送信を行っ
ている主体はロケフリにテレビ番組データを継続的に入力している者だとした。
その上で、以下のように結論した。
その上で、以下のように結論した。
(4)まねきTVは、ロケフリベースステーションに対し、アンテナで受信した電波を分配機を
介するなどして継続的に入力されるように設定し、ベースステーションを事務所に設置して
管理しているのだから、ベースステーションの所有者がユーザーであっても、ベースステー
ションに入力しているのはまねきTVであり、送信を行っている主体はまねきTVとみるべきだ。
(5)ユーザーは誰でもまねきTVと契約してサービスを利用できる。まねきTVからみてユーザー
は不特定の者として「公衆」に当たり、まねきTVを主体としたロケフリによる送信は自動公
衆送信であり、ロケフリは自動公衆送信装置に当たる。従って、ロケフリベースステーションに
放送を入力することは、「放送の送信可能化」に当たる。
(6)アンテナからベースステーション、ベースステーションからユーザー端末まで、まねきTVが
送信の主体として行うテレビ番組の公衆送信に当たる。
な、これが現実だ JASRACが頑張る分だけ音楽業界の活気が低迷するだけの話だろw
業者はそれでいいのか? 文化庁のサイトのFAQで、ご丁寧に一対一でも公衆となる理由が、
個室ビデオだったかビデオボックスだったかで解説してあるよ >>350
でも、実体のまったくないタラレバ話で公衆認定はしてないよね?
その教室では"集団教授(グループレッスン)を選択できる"と書いてある。
一対一しかない音楽教室があった場合、いくらなんでも拡大解釈であの判決文は出ないだろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています