著作権制度監督官庁文化庁による、一人相手の演奏でも公衆となる理由の解説

ttps://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html#koshu

>(注)「公衆」とは?
>「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、
>「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。

>例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、
>「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。
>また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、
>「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります
>(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

>さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」
>と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、
>「不特定の人」=「公衆」向けということになります。

>「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。
>何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。

>「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか
>「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。

問題となっている音楽教室は、生徒が一人の場合でも、
申し込めば誰でも生徒となれてしまうので、公衆になるんじゃね。