0584名無しさん@1周年
2018/07/12(木) 21:56:51.59ID:b8rk0GRb0> もつて文化の発展に寄与することを目的とする」からだ。
それと、彼が言ったこの著作権法の法目的を勘違いしている人が多いから説明
著作者等の権利の保護を図り→直接目的であり、最終目的の手段
文化の発展に寄与する→間接目的であり、最終目的の理想
つまり、
「著作者等の権利の保護を図ること」 を通じて 「文化の発展に寄与すること」を達成する
という構造だから
著作者等の権利の保護と関係ない形で文化の発展に寄与することなんて達成目的としていない
これを鑑みると、ID:3WZFzgD20の理由づけは、0点どころかマイナスに近い