>>598
文化庁のサイト読んでみろ。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

演奏権が「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」というように制限されているのは、
「著作者等の権利の保護」より「文化の発展に寄与すること」を重要視している為。
だから「文化の発展に寄与する」音楽教室の演奏は、著作権の例外措置にあてはまるってこと。