>>617
それ読んでも、

お前の言った
> 演奏権が「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」というように制限されているのは、
> 「著作者等の権利の保護」より「文化の発展に寄与すること」を重要視している為。
> だから「文化の発展に寄与する」音楽教室の演奏は、著作権の例外措置にあてはまるってこと

を裏付ける部分はなかったよ

な、これが現実だ