0621名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/12(木) 22:33:16.10ID:b8rk0GRb0 >>617 それ読んでも、 お前の言った > 演奏権が「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」というように制限されているのは、 > 「著作者等の権利の保護」より「文化の発展に寄与すること」を重要視している為。 > だから「文化の発展に寄与する」音楽教室の演奏は、著作権の例外措置にあてはまるってこと を裏付ける部分はなかったよ な、これが現実だ