こっちは(第30条〜第47条の8)。って言ってるのに

> 著作権法第22条で、権利の範囲が定められている。

とか、全く話がかみ合ってない

そもそも、この池沼が↓のサイトを提示して、「文化庁のサイト読んでみろ。」いったものの>>617
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

そこにはこの池沼の言ってることが書かれていない

なぜか。

だって条文が違っているからなんだよなあwww