商売でやってるのだから、利用したものの金くらい払えという話。
音楽文化の為だからタダにしろというなら、まず音楽教室側もタダでやれという話。
非営利でやるなら演奏権利用料は発生しないのだし。

公衆に関しては監督官庁の文化庁がサイトで解説してる通り、
一人であろうが明らかに該当していて、過去のダンス教室その他の判例からも、
音楽教室側には勝ち目はない。