>>814
それ、お前が考えた説?w
お前の珍説はどうでもいいや

法の解釈の手段というのは、判例の趣旨、条文の文理解釈、条理解釈、学説等のさまざまなものがある
そして、お前が言った社会通念というのもある

> ○○はしてはいけない。って法に書いてあれば、社会通念上許されてもしてはいけない。
> でも、そもそも○○って何よ?って時には社会通念で判断するだろ。
その「そもそも○○って何よ?って時には」条文の文理解釈、条理解釈等で判断するんだよ
お前、まさか「判例の趣旨、条文の文理解釈、条理解釈、学説等」を含めて社会通念とか言ってないか?