>>41
そもそも六ヶ月というのは努力規定だ、という判例がある。
更に今回のような場合、死刑判決を受けた人が後の裁判の証人となる可能性が高い。恣意的に執行することによってあとからの裁判の被告に不利つながる可能性があるので全部の裁判が終了するまで待ったのは妥当。