>>786
日本国の刑法です。

第六〇条(共同正犯)
 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて 正犯とする。
第六一条(教唆)
 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の 刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様と する。
第六二条(幇ほう助)
 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。