>>362
いずれにしろ
HIV感染者を採用するかしないかは病院側の自由。まわりが騒いでもしょうがない。

この裁判で注目すべきは
HIV感染虚偽申告により受けた内定の取消のついてどう判断するか、だね。

既に雇用されている状況では業務に支障のないかぎりHIV感染を理由に解雇はできないらしいが。

サラッと調べると
学歴詐称は内定取消可能
完治した病歴隠しは内定取消不可

なかなかあてはまるものがない。
採用の自由を基準にすると内定取消やむなし という気がする。