茶のしずく訴訟で賠償命令
福岡地裁
2018/7/18 14:55
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茶のしずく石鹸
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「茶のしずく石鹸」の旧製品を使い、小麦アレルギーを発症したとして、福岡県などの20人が製造物責任法(PL法)に基づき、販売会社「悠香」(同県)など3社に1人当たり1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(岡田健裁判長)は18日、請求の一部を認め、企業側に賠償を命じた。

ほか2社は、製造元のフェニックス(奈良県御所市)と、旧製品に含まれていた小麦由来成分を作った片山化学工業研究所(大阪市)。

弁護団によると、28裁判所に同種訴訟が起こされ、京都地裁などが賠償を命じる判決を出した。他は順次和解し、福岡地裁でも当初の原告のうち約190人が和解した。