0962名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/24(火) 19:15:08.77ID:twgpjMDK0 第二十五条の十一 次に掲げる場所については、この節の規定(第二十五条の六第三項、前条及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。 一 人の居住の用に供する場所 二 その他前号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの