第二十五条の十一 次に掲げる場所については、この節の規定(第二十五条の六第三項、前条及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。
一 人の居住の用に供する場所
二 その他前号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの