>>979
下の2レスは、単に「例外に加えて!」って言ってるだけなのか。
なんか画期的な理でもあるのかと条例まで読んだのにガッカリ。

> 839
> 法第25条の11第2号適用とすれば終わる話なの
> 「喫煙者でない者の立ち入りを禁止した飲食店」を政令で定めればよい
> これで、たばこ規制の適用対象外

> 846
> >>844
> 法第25条の11第2号で手当できる
> 君が無知なのでは?