年度途中で辞めても「有給休暇」は全部もらえる 「按分」を主張する上司に「会社の希望に過ぎない」と一蹴したツイッター民が話題★2
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話題となったツイート
https://www.bengo4.com/topics/img/8500_2_1.jpg
年度途中で退職した場合、年次有給休暇(有休)は何日付与されるのでしょうか。この論点をめぐり、7月11日にあるツイートが話題になりました。
投稿者のむぎ(@MUGI1208)さんは、この8月で会社を退職します。そのことで、このほど上司と有休について相談をすることになりました。
その場で、上司から提示されたのは、有休の「按分」でした。むぎさんには、今年4月に20日分の有休が付与されていましたが、「年度の途中で退職するのだから、8日分しか認めない」と言うのです。
これに対し、むぎさんは、「会社の希望に過ぎない」と一蹴。だったら、今までに消滅した有休分も休むと応酬しました。やり取りを報告するツイートは4000回以上RTされ、胸のすくような切り返しに賞賛が集まっています。
https://twitter.com/MUGI1208/status/1016881327277146112
●途中で辞めようが、もらった有休はもらった分だけ使う権利がある
法律的には、むぎさんが主張する通り、有休の按分は認められません。もしも、むぎさんのような状況になったら、どんな根拠で会社に反論したら良いのでしょうか。大久保修一弁護士は次のように解説します。
「有休は、労働基準法39条に定められている労働者の権利です。使用者は、(1)6カ月間継続して在籍していて、(2)契約上、出勤しなければならない日のうち8割以上を出勤した労働者には、10日(勤続年数に応じて最大20日間)の有休を与えなければなりません。
この『有休を与えなければならない』というのは、労働者が有休を使うことを妨害してはいけないという法律上の義務を、使用者が負うことを意味しています(国鉄郡山工場賃金請求事件・最判昭和48・3・2、全林野白石営林署未払賃金請求事件・最判昭和48・3・2)。
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むぎさんのケースでは、今年の4月には20日分の有休を使う権利が、法律上付与されているということだと考えられます。
『年度の途中で退職するのだから、8日分しか認めない』という主張は、むぎさんが20日分の有休を使うことを妨害することに他なりません。これは、会社が守るべき法律上の義務に違反する違法行為です」
●残った有休もちゃんと使える根拠がある
労働基準法という法的根拠があるので、仮に会社の就業規則等に記載があっても按分はできません。しかし、有休があっても退職までに使えないと意味がありません。この点はどうでしょうか。
「有休の趣旨は、休憩や休日とは別に一定期間の余暇を保障することで、労働者の健康や家族・友人との豊かな生活を確保することにあります。在職中に適宜、自由に有休を利用させることが大切なのです。
先ほども述べたように、会社は要件を満たした労働者には、有休を与える義務があります。労働者が残っている有休を退職前にまとめて消化しようとしても、会社はこれを拒否することはできません」(大久保弁護士)
会社からすれば、途中退職する従業員に1年分の有休を付与することは不満かも知れませんが、その発想がそもそも間違っているということです。
2018年07月22日 09時27分
(弁護士ドットコムニュース)
https://www.bengo4.com/c_5/n_8235/
★1が立った時間 2018/07/23(月) 00:35:00.97
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1532273700/ 女子アナが退職してフリーになる際、3月31日分まで有給全消化で前倒し退職なんて記事よくあるじゃん ____
/.\::::::/ \ このハゲーーーーーーーっ!
/ィ赱、i_i_r赱ミ\
/ノ( ̄ ̄ィ'。_。ヽ ̄ ̄\ ちーがーうーだろー!違うだろうっ!!
| ⌒ / _lj_ } |
\ .|!!il|!|!l|' / わたしの心を傷つけるな!!
/´ |ェェェェ| `\
これ以上わたしに恥をかかすなーーーーーっ!!! 退職する前に引継ぎして、残った有休を消化するのがデフォと思ってた
そう考えない会社もあったんだな なんだ、離職する人が最後に有給全部使い切るって
普通だと思ってたが、制限する会社あるんだね。 >10日(勤続年数に応じて最大20日間)
これどういうことよ 詳しいやつ教えて 言うだけなら誰でも出来る
最終どうなったのかきっちり書けや! おまえら根本的にこの問題の意味が分かっていないわ。
持っている有給を消化することではなくて、更に次に貰える(付与される)有給を全部くれって言ってんだぜ、このバカ女はw 毎年消滅分を買い取り。
でもそれは違法だから、賞与が増額されてる体。 >>7
会社は在籍「する」期間に対して付与されるものだという考え方で「四月に付与された分」の有給を制限しようとしたが
実際は在籍「してきた」期間に対して付与されるものだから会社の主張は認められないって話かと
有休消化自体は良いけど今年度付与分は在籍期間割した分しか認めないつもりだったっていう >>14
お前がドアホ。
既に4月に付与された年休を
取得しようとしてるだけ。
小学校から日本語やり直せ。
バカタレ >>7
ブラックの特徴だからな
客から社員の有給分の額を考えずに料金設定してるとそうなる >>14
>おまえら根本的にこの問題の意味が分かっていないわ。
いや、お前だお前 >>12
お前は働いたことないのか
>>14
意味が分からん
次回の話じゃなく今回すでに権利取得済みの有給についての話だが まぁなんにせよ、あまり会社との関係は幸せじゃない退職なんだろうなぁとは思う、Twitterに流してる辺り 有給休暇を付与されたのなら年度途中退職でも行使できるだろう
辞める奴に嫌がらせで出社させても邪魔なだけだ ソフト会社だけど辞める前に17日分の有給使えるだろ言ったら
上司にふざけんな言われたことあるわ
会社は本当に法律を守らないね うちの会社はバイトだろうが辞める時には全部消化だわ
毎年20使えるし >>10
雇う側から考えてみろ
途中で辞めるやつに一年分の有休やる理由なんかどこにある?
法律の不備だわ 平常だと年3〜4回位しか有給休暇が取れない空気の会社に勤めているが足首の骨を折る大怪我をした際2ヶ月休むことになり休みんでいる最中に有給休暇の更新がきたのでタイミング的にベストだった >>22
いや、俺のところはもっと有給多いので
最低10日で勤続年数にしたがって20日まではありということは
10日しか取れないところがあるわけ? >>28
それは雇う側の論理だし年度末しか辞めやらないっておかしいでしょ
決まりは決まり守って >>28
法律は法律だよ
異様に短い有給休暇の時効だって労働者に何の益があるってんだよw
これから5年になるかもしれないみたいだけどね >>1
この作文のどこがニュースですか?>ばーど ★ 労働基準法は、本気で運用したら労働者に超有利。
だから、運用できず無視される。 いいや
人として年度あたりの有給であるから按分で正しい
>>1常識を身につけろ >>12
就職初年度は10日もらえる。
勤続年数が増えれば、最大でもらえる日数が年間20日まで増えるってこと。
労働基準法39条。
正式に通告すれば、強制的に使える。
会社は拒否はもちろん、按分減数もできない(やろうとすると違法なので、即労基署案件)
>>28
不備もクソも、法律の強行規定だぞ。
「そんなやつに有給やらんわ」という会社の発言自体が重大な違法行為。
勝ち目は全く無い。 >>有休の趣旨は、休憩や休日とは別に一定期間の余暇を保障することで、
労働者の健康や家族・友人との豊かな生活を確保することにあります。
そういう趣旨なら按分するのが当然だよね >>30
初年度はそんなもんだろ?
法律が10日だから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています