薬剤師法
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として
  厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者

薬剤師法
第八条の二(再教育研修)

 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を
受けた薬剤師又は同条第四項の規定により再免許を受けようとする者に対し、
薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修
として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう
命ずることができる。