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2018/07/28(土) 14:30:03.36ID:CAP_USER9山形大が職員へのパワーハラスメント(パワハラ)を理由に同大xEV飯豊研究センター(山形県飯豊町)のセンター長を1日分給与半減(減給額約1万円)とした処分の決定に当たり、学内規程で本来適用すべき条項(停職以上)より軽い処分となる条項(減給以上)を選択していたことが26日、分かった。事案を調査した特別対策委員会の事実認定と食い違い、規程の恣意(しい)的な運用が疑われる。
同大の懲戒処分に関する学内規程はパワハラについての定めがないため、セクシュアルハラスメント(セクハラ)の規定を準用するとしている。
処分対象となる行為や処分の重さを挙げた「懲戒処分の標準例」で、セクハラは(ア)職場の上下関係に基づく影響力を用いた行為は懲戒解雇、諭旨解雇または停職(イ)被害者側の意に反し、繰り返し行われた行為は停職、出勤停止または減給−と定めている。
学内調査を担った特別対策委は報告書で「責任者の地位を背景に職員に精神的苦痛を与え、職場環境を悪化させた」と指摘。標準例の(ア)の適用が自然なはずだが、同大は(イ)に基づいて減給1万円の処分を決めていた。
同大の矢作清総務部長は河北新報社の取材に「役員会で一つ一つの事実を確認し、標準例の(ア)ではなく、(イ)の適用が妥当と判断された」と話した。判断の根拠は説明しなかった。
同大は今回の処分決定に当たり、特別対策委の事実認定をほぼ踏襲。処分事由は、センター長が2016年4月〜17年2月、職員4人に(1)「ボケが!!」「役立たず」などと記した書き置きをした(2)来客の面前で「偏差値40」「小学生以下」と侮辱した(3)事務連絡メールに「無能で非常識なお馬鹿(ばか)さんへ」と記した−など計7件のパワハラ行為をし、大学の名誉と信用を傷つけたとしていた。
◎「処分軽過ぎる」学長に説明要求/職員組合
山形大が同大xEV飯豊研究センター(山形県飯豊町)のセンター長を減給約1万円とした処分は軽過ぎるとして、同大職員組合は26日までに、小山清人学長宛てに処分決定の根拠などについて説明を求める要求書を提出した。
要求書では(1)減給1万円の処分の根拠となる具体的な規定や条項(2)被害者への謝罪、賠償の進め方(3)パワハラが起きた原因をどう分析しているか−の3点を質問した。大学側は近く回答するとしている。
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201807/20180727_53019.html